税制改正に伴うプログラム対応について

令和5年度税制改正において、酒税法の特例措置が盛り込まれている租税特別措置法が改正され、租税特別措置法第87条(清酒等に関する酒税の特別税率)および第87条の4(ビールに関する酒税の特別税率)などが抜本的に見直されています。この改正は令和6年4月1日から適用されます。

これに伴い、弊社ソフトウェア「三酒の神器 販売管理システム」では、お客様にアンケートを実施し、フィードバックをもとに新制度への対応を進めております。

システムに関するご質問や不明点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

参考:国税庁ホームページ

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